車の税金

札束!

税金の種類は実に様々。。身近なものでは消費税があります。
自動車購入の際には消費税以外にも税金がかかります。
ここでは、その税金の種類をご紹介します。



自動車税

自動車税は乗用車(5ナンバー〜3ナンバー)の場合、排気量ごとに年度単位で課税される税金です。
当年度の4月1日時点で所有者(または使用者)である者に納税義務が生じます。
ただし、お車を購入したのが4月1日〜翌年2月末日までの場合、登録月から3月末日までの自動車税を納税すれば良い事になっています。
乗用車の月割り税額一覧表が下記にございますのでご確認ください。
※軽自動車の場合は月割り制度がない為、購入時に自動車税を負担する必要はありません。
当社では4月納車の場合のみ、貨物車4000円。乗用車7200円を徴収致します


※自動車税のグリーン化に伴い、ディーゼル車は製造登録年から11年を経過した車両
ガソリン車は製造登録年から13年を経過した車両
上記2点につきましては翌年度から自動車税が約10%増税されます。

自動車税一覧表はこちら



自動車重量税

重量税は車検を受ける際に課税される税金です。
(下記の表は2年車検時の重量税です)

車検整備渡しの自動車を購入する際に請求いたします。

※車検付きの自動車の場合、重量税は頂いておりません。

平成24年5月1日より税額が変更になりました。

エコカー減免・75%・50l・減免なし等、かなり細分化されておりますので
詳しくは国土交通省HPにてご確認下さい。


コチラをクリックで国土交通省HPへジャンプします



自動車取得税

自動車を取得する事によって課せられる税金です。

取得価格の5%(軽自動車は3%)を課税されるのですが、50万円以下は免税対象となります。
この取得価格とは、お客様がお車を購入した価格ではなく、
地方財務協会が発行する課税標準額一覧表に基づいた価格の事でありこの取得価格に5%(軽自動車は3%)
課せられたものが取得税となります。
自動車の年式、グレードにより取得税は変化致します。
自動車にもよりますが、車両価格が100万円以下の場合、免税対象となる場合が多いです。
詳しくは、お住まいの地域にある県自動車税事務所にお問い合わせください。

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